会則(発効 2005.7.1/改正 2016.4.22)
1 会の名称
本サークルの正式名称は『四日市日本語サークル』(以下、本サークル)とする。
2 会の目的
四日市およびその近隣に住む外国人の地域社会適応支援を目的とする。
3 活動の概要
四日市およびその近隣に住む外国人に日本語指導を行う。
4 活動場所
中部地区市民センター(四日市市西浦一丁目8?3)を活動場所とする。
5 活動日時
原則として毎週水曜日夜7:20~8:45までを活動時間とする。ただし、祝日と年末年始、お盆の時期は休みとする。その他は代表の判断とする。
6 組織構成
本サークルは、『日本語ボランティア』と『学習者』で構成される。
7 日本語ボランティア
7.1 役割
日本語ボランティアの役割は以下の通りとする。
・ 学習者への日本語指導
・ サークル運営
7.2 入会資格
母語が日本語である者。または一定のレベルで日本語で日常会話ができる者。
7.3 入会
日本語ボランティアは代表の承認を得て本サークルに入会する。
7.4 休会
日本語ボランティア本人から一時的な休会の申し出があれば、無条件でこれを認める。休会中は毎週の欠席連絡は不要とする。休会中はサークルの意思決定に参加できない。出費の請求もできない。
7.5 退会
日本語ボランティア本人から退会の申し出があれば、無条件でこれを認める。無断で2ヶ月間サークル活動を欠席した場合は退会とする。 他の日本語ボランティアや学習者に著しく迷惑をかけた場合、代表の判断で退会させられる。
7.6 義務
日本語ボランティアの義務は以下の通りとする。
・ 原則毎週サークル活動に出席する。
・ 欠席する場合は必ず事前に代表に連絡する。
・ 毎月一回の定例ミーティングに出席する。
・ より質の高い日本語指導ができるよう常に研鑽に励む。
・ 日本語指導以外にもサークルの運営に積極的に参加するよう務める。
・ サークル活動中に知りえた日本語ボランティア、学習者のプライバシーを外部に漏らさない。
・ 他の日本語ボランティアの電話番号、メールアドレスを本人の許可なく学習者に教えない。
7.7 報酬
無報酬とする。サークル内研修会の講師を務める場合も無報酬とする。
8 学習者
8.1 学習者の入会資格
学習者の入会条件は以下の条件をすべて満たすこと。
・ 日本語以外が母国語
・ 国籍、滞在資格は問わない。
8.2 学習者の入会
上記入会資格を満たしている場合、学習者本人の希望があればこれを認める。
8.3 学習者の退会
学習者本人から退会の申し出があれば、無条件でこれを認める。また、他の学習者や日本語ボランティアに著しく迷惑をかけた場合、代表の判断で退会させられる。
8.4 授業料
サークル運営の協力費として学習者1人あたり1回100円とする。
9 役員
日本語ボランティアの中から、代表1名,副代表および会計1名を選出する。代表と会計の兼任は認めない。
10 代表
10.1 役割
代表の役割は以下の通りとする。
・ 対外交渉の窓口
・ 総会の開催
・ 日本語ボランティア入会の承認
・ 出費の承認
副代表は、代表不在時に代表業務を代行する。
10.2 選出
代表は総会出席者の過半数の信任を持って選出する。
10.3 任期
任期は1年とする。総会で信任が得られれば任期は継続できる。
11 会計
11.1 役割
会計の役割は以下の通りとする。
・ 本サークルの収入と支出の管理
・ 年一回総会での会計報告
・ 授業料の管理
11.2 選出
総会出席者の過半数の信任を持って選出する。
11.3 任期
任期は1年とする。総会で信任が得られれば任期は継続できる。
11.4 報酬
無報酬とする。
12 諸費用の支給
次に該当する費用はサークルより支給する。
・ コピー代
・ 教材の購入費
・ サークル内で使用する備品、文房具、消耗品の購入費
・ 外部団体参加に伴う年会費
・ サークルを代表して対外行事に参加する場合の参加費、交通費
・ サークル主催の勉強会開催に伴う諸経費
・ サークル主催のイベント開催諸経費
ただし、コピー代以外の出費は事前に代表の了解を得ること。
次に該当する費用は支給しない。
・ 活動に伴う交通費、駐車場代
・ 研修会等の参加費、交通費
・ 慶弔費
上記以外はミーティングに諮る。急を要する場合は代表の判断とし、ミーティング等に事後報告する。
13 会則の改正
会則は日本語ボランティア(休会中を除く)の2/3以上の賛成があれば改正できる。
14 総会
原則1年に1回総会を開催する。
総会は日本語ボランティア(休会中を除く)の2/3以上の出席(委任状を含む)を持って成立する。
総会では以下の議事を扱う。
・ 代表、副代表の選任
・ 会計の選任
・ 会計報告
・ 会則の改正
・ 1年の総括
・ 予算立案
・ 年間カレンダー
15 傷害保険と免責
15.1 傷害保険
本サークルの活動中に事故が発生した場合、四日市市が被保険者となっている『四日市市民活動総合保険』を請求して、死亡保障、傷害保障、第三者への損害賠償に充てる。
15.2 免責
本サークルの日本語ボランティア、学習者によるサークル外でのトラブルについて、本サークルは一切責任を負わない。